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相続税は払えるだろうか
- せっかく財産を守ったのに、肝心の相続税が払えない!
- 相続税を払うために、残された財産を叩き売り・・・・
- 残された家族は、悲しむ間もなくてんてこ舞い・・・
- 相続税を土地などで納める【物納】は、近年の通達改正で非常に条件が厳しくなっています。
- 『財産はあるのに、相続税が払えない!』とならないよう事前に相続税がいくらかかるかを、知っておく必要があります。
『相続税のことで、子供たちが困らないだろうか?』とご心配の方、お元気なうちに【あなたの相続税がいくら必要か?】を知っておきましょう。
相続専門の税理士が、土地などの財産を評価し、相続税の試算をいたします。
相続税の対策を【するか】【しないか】は別として、まずは相続税が【払えるのか】【払えないのか】を知ることが大切です。
- ご家族が把握していないような田舎の土地はありませんか?
- 共有の土地はありませんか?
- ご家族は、あなたの取引銀行を全てご存知ですか?
- あなたの土地がいくらで評価されるかご存知ですか?
- ご家族は、売れる土地、売れない土地の区分をご存知ですか?
- 知ることで、漠然とした不安が解消されることも
- いくら相続税がかかるのかを知ることが、対策の第一歩です
- 生前にここまでやっておけば、ご家族は大助かりです
最後までお世話した長男は、『自分が財産を多めにもらうのが当然だ』といいます。しかし次男は『同じだけもらうのが平等だ』と主張するかもしれません。
最初は『みんなで仲良く分けよう』と言っていた三男も、妻に『もらえるものは何でも貰ってこなあかんよ!』と言われるとどうしても・・・
遺言を残しておけば、多少の不満があっても『お父さんが決めたことなら仕方ない・・』と、納得してくれることがほとんどです。
ご家族の大切な絆を守るため、遺言であなたの意思表示をしましょう。
遺言をつくるとき、注意しなければならないのが、相続税の負担です。
今後、考えが変わる可能性もありますし、税法の改正等により相続税の負担が変わってくる可能性もあります。
しかし、『もしもの時』はいつ来るかわかりません。そのため、今の時点で最善と考えられる遺言を、今、残しておく必要があります。
いつか作ろう!と思っていらっしゃる方、すぐにご相談ください。
遺言は何度でも変更できます。
例えば、土地は全部長男、お金は次男なんて遺言を書いたら、長男は相続税が払えなくなってしまします。
また、財産の分け方によって、相続税の金額は大きく変わってきます。奥様については、財産の半分までは貰っても相続税はかかりません。
しかし奥様に財産を渡しすぎると、次、奥様の相続のときの相続税が高くなってしまいます。
次の相続まで考え、相続税が上手に節税できる分け方をご提案させていただきます。
いくら節税になるといっても、希望に合わない対策をする必要はありません。
無数にある相続対策の中から、贈与による相続税対策をご紹介いたします。
毎年110万円までの贈与なら、贈与税はかかりません。これを贈与税の非課税枠といいます。
この贈与税の非課税枠を利用して、毎年少しずつ贈与をすることで、無税で財産を移転させることができます。
すぐに始められる簡単な方法ということで、すでにご存じの方も多いかと思います。
相続税が多額にかかる方の場合、贈与税を払ってでも贈与をした方が、全体として節税になることがあります。
毎年いくら贈与するのが、総合的に見て節税になるのかをシミュレーションし、最適な贈与計画をご提案いたします。
『子供に贈与をすると、無駄使いしないか心配だ』という方は、不動産や自社株を贈与するという方法もあります。
『老後の生活も不安だし、まだ贈与することまでは考えていない』という方は、贈与はしない方がいいと思います。相続対策で一番重要なことは
【自分がしたくないことは、しない】ということです。
ただし、【財産リストの作成】【相続税の試算】【遺言】までは、どんな方でもしておいた方がいいと思います。